大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5510 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人成田哲雄の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり

(論旨引用の判例は、請求権も請求権行使の意思もないと認定せられている本件に

は適切でない)、被告人Bの弁護人西家敬治の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主

張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!